2010年代半ばの税制
税制改正法附則に書かれているもの
「所得税法等の一部を改正する法律案」は3月31日に公布されました。
この法律は、本則と附則に分かれており、今年の、この附則の最後の条文は個別税法の改正項目ではなく、2010年代税制改正プログラムというもので、異例な内容になっております。
昨年暮れ、将来の抜本的税制改革の一環として消費税の見直しをすることが閣議決定されたことを承けたものです。
2010年代税制改正の内容
●個人所得税については、最高税率をアップし、給与所得控除の上限制限をし、高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除の採用等で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を図る。
●消費税については、税率をアップするとともに、低所得者への配慮として複数税率にする。
●資産税については、相続税の課税ベースを広げ納税者を増やす方向で検討する。
●法人税については、実効税率の引下げをするが、税収減にならないように課税ベースを拡大する。
民主党に政権交代したら
昨年12月24日公表された民主党の「税制抜本改革アクションプログラム」が実現するとなると、次のようになります。
●個人所得税の最高税率引上げはしない。所得再分配機能の強化のために、所得控除を廃止し「給付付き税額控除」に切り替え、低所得者への生活支援を行う。給与所得控除には一定の上限額を設ける。
●消費税の「複数税率」は「消費税の物品税化」になり、課税ベースの侵食を招き、消費税の水平的な公平性を損なう。最低限の生活にかかる消費税については実質的に免除する「給付付き消費税額控除」を導入する。
●相続税については、米国と同じ「遺産課税方式」へ転換すべきである。相続人が資産等を得た時点で課税するのではなく、遺産そのものに課税することが適切である。
●法人税については、租税特別措置の抜本的な見直しをして課税ベースを拡大しつつ、法人税率を見直し、研究開発の促進などは時限措置から恒久措置へと転換していく。

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