期間というのは、「ある時点からある時点までの継続した時の区分」といわれています。
この期間は、さまざまな場面に登場します。
例えば、人を雇った時の期間、あるいは、物を貸すときの期間などがあります。
特に、税務における権利義務の発生・消滅に関する期間の計算は、とても重要です。
この期間の計算、すなわち、「はじめの『ある時点』(起算点)はいつで、終わりの『ある時点』(満了点)はいつなのか」ですが、その原則的な取扱は民法に定められています。では、その取扱いを見ていきましょう。
(1)時・分・秒を単位とする計算の場合
この場合は、即時より起算点になります。
例えば、今から(午前10時20分30秒としましょう)から2時間といえば、起算点は午前10時20分30秒、満了点は午後12時20分30秒となります。
(2)日・週・月・年を単位とする計算
この場合は、初日が完全に24時間あるとき(例えば、「明日5月1日より3ヶ月間」というように初日である5月1日が完全な1日であるとき、つまり午前零時より始まるとき)以外は初日を数えません。
例えば、平成20年5月5日午前9時現在に「今から3日間」といえば、5月5日は完全に24時間ありませんので、翌日5月6日(起算日といいます)の午前零時から計算し、5月8日(末日といいます)の午後12時(夜の12時)までの3日間をいうことになります。
(3)月・年を単位とする計算の場合
この場合は、日数に換算しないで暦に従って計算します。
そして、月または年の最初から期間を起算しない場合には、起算日にあたる日の前日を末日とします。
例えば、平成20年5月5日午前9時に「今から3ヶ月間」といえば、平成20年5月6日が起算日、暦で5月6日の応当する3ヶ月後の日は8月6日、その前日は8月5日ですから平成20年8月5日が末日となり、その午後12時(夜の12時)が満了点になります。
これが1年でも計算は同じです。
なお、末日が祝日・日曜等の休日にあたるときは、その次の日を末日としています。
また、最終の月に応当する日がないときは、その月の末日としています。
(4)税務における期間の計算
税務における期間の計算に関する定めは、国税通則法に定められていますが、その取扱は、民法の定めとほとんど同じです。

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