「税務代理権限証書」とは、納税者が税理士や税理士法人に申告業務を委任した旨を記載し、申告書に添付して税務署へ提出する委任状のことです。
国税通則法、税理士法の改正に伴い、新たに「調査の通知に関する同意」や「過年分に関する税務代理」の各欄が設けられた税務代理権限証書の新様式が公表されました。
平成26年7月1日以降に提出する場合には、この新様式を使用することになります。
① 調査の通知に関する同意
平成23年12月税制改正で税務調査手続きが法定化され、税務調査が行われる場合には、納税者と関与税理士の双方に事前通知が行われています。
今回の改正により、新様式の「調査の通知に関する同意」の欄に納税者の同意の記載がある場合には、関与税理士のみに事前通知が行われることとなります。
納税者にとっては、突然の税務署からの通知に驚いて、あたふたしてしまうという恐れがなくなります。
ただし、税務代理権限証書以外の書面や口頭により事前通知に関する同意を示しても無効となります。
② 過年分に関する税務代理
過去に提出済みの申告書については、次回の申告の際に過去の年分等も含めることを明らかにすれば、過去の年分について税務代理権限証書を再提出する必要はありません。
したがって、所得税や法人税等といった毎年申告を要する税目については次回以降の申告で提出を行えばよいこととなります。
ただし、次回の申告の前に税務調査がある場合には、納税者と税務代理人の双方への通知となりますので、そのような場合を避けたい方や、相続税のように次回の申告がない場合は、事前通知に関する同意を記載した税務代理権限証書を再提出することもできます。
一般的に法人の調査の場合、法人税、消費税、源泉所得税の調査が、個人事業主の場合には、所得税、消費税、源泉所得税の調査が同時に行われます。
そのため、委任する税目についても、関与税理士としっかり確認しておくとよいでしょう。
新様式では、「税務代理の対象に関する事項」で税目が選択できるようになっています。

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