確定申告書や届出書の提出期限は、その種類によって期限が違いますが、さらに、申告書を税務署に直接持ち込む場合と、電子データで送信する場合、郵送で送る場合でも実質的な提出期限異なってきます。
今回はそんな申告書類の提出期限の裏側をお知らせいたします。
1.税務署へ直接持ち込む場合の期限
税務署に直接持ち込む場合、税務署は5時に閉庁してしまいますが、その後でも、税務署の入り口付近に設置してある夜間ポストに提出書類を入れることができればセーフです。
提出期限の翌朝、税務署職員が夜間ポストを空けた時に申告書が入っていれば、前日に到着したものと同じように受理されます。
2.E‐TAXによる送信の場合の期限
インターネットによる電子申告の場合には、国税庁のサーバーが受け付けている時間までに到着したデータが期限内提出となります。
注意しなければならないのは、送信側のプロバイダーの不具合などで、国税庁のサーバに申告データを受付時間前までに到達させることができなかった場合、残念ながら期限内申告とは認められません。
電子申告では、ほとんどの場合、申告書送信と同時に国税庁より受信通知が送信されてきますが、込み合っている場合や、送信データが大きい場合などで、送信に支障が出る可能性があります。
申告書を受付時間ぎりぎりに電子送信することは避けたほうが無難かもしれません。
3.郵送による場合の期限
郵送には、2つの場合が考えられます。
郵便局等による信書便扱いの書類については、その受け付けられた消印が申告日となります。
したがって、遠方の税務署へ郵送した場合でも、消印が期限内であれば、書類の到着が期限後になったとしても、期限内申告として受理されます。
しかし、ゆうパックやメール便、宅急便などの信書でない配達物は、税務署へ到着した日が申告日となります。

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