昔々若い頃から頑張って一代で財を成したAさんとBさんと言う2人の若者がおりました。
AさんとBさんの苦労は大変なものでしたが、それにも増して、ご主人を支え子供を育てた奥様の苦労は大変なものでした。
Aさんは終生奥様を愛し、死ぬまで添い遂げました。
一方Bさんは遊び人で、あちこちに愛人を作り、最後は奥様からも愛想をつかされ死ぬ直前に離婚してしまいました。
Aさんの奥様はAさんから莫大な財産を相続によって取得したため、大変な相続税を納めなければならず、多くの財産を失うこととなり、今では細々と暮らしております。
一方Bさんの奥様は、離婚の際の財産分与で莫大な財産を取得したため一銭も税金を納めることなく、今では悠悠自適の生活をおくっております。
世の中どちらが幸せか判らないというお話でした。
財産分与とは
財産分与とは離婚の時に夫婦の協力で築いてきた財産を2人で分け合うことです。
ご主人名義の財産であれ、もともと2人で築いてきた財産であると言う考えに基づいて分けるだけですから、基本的に税金はかかりません。
相続とは
離婚しないでご主人がお亡くなりになった場合はご主人名義の財産は、奥様がご主人の財産を相続したとして相続税の対象となります。
この場合にも、もともと2人で築いてきた財産であると言う考えに基づいて財産の半分までは奥様に税金を掛けないこととしています。
しかし財産に換金性があれば良いのですが、換金性のない非上場株式などですと税金の支払は現金ですから大変な苦労となる可能性があります。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。