家族従業員は労働者か
家族で商売を行っていて、家族従業員が事業主と同居している場合には、原則として労働基準法の「労働者」ではありませんが、別居している場合は他の従業員と同様の「労働者」として扱うことができるとされています。
同居の親族が労働者となる場合
事業主と同居の親族であっても次のような条件をすべて満たせば、労働者として扱われます。
①同居の親族の他に一般従業員がいること
②就業実態が事業場における他の従業員と同じである(例えば一般事務や現場作業などに従事している)給料もこれに応じて払われていること
③労働時間や休日、休暇の管理や給料の決定計算方法が明確に定められており、その管理が他の従業員と同様になされていること
④業務を行う上で事業主の指揮命令に従っていること
万一、労災が起こった時は
家族従業員は労務管理上の問題は起こらないと思いますが、同居の親族は原則労災保険の対象者ではないので業務中に事故が起こった時に労災保険が使えるかどうかという問題が考えられます。
そのために家族従業員にも業務災害をカバーする保険をとり入れる必要があるでしょう。
もちろん過去の申請例では家族従業員全てが労災適用されていないわけではありませんが、適用されなかったことも多く、万一を考え対策をしておきたいものです。
家族従業員の業務災害対策
業務災害に対する備えとしては、働き方を決めておく必要があります。
①従業員として扱うのであれば、前述のような同居の親族の適用要件を満たすような、労務管理や勤務体系にしておくこと
②家族以外にも従業員がいる場合には、労災保険の特別加入制度に加入して、適用を受けること
③公的な労災保険の適用は受けないのであれば民間の傷害保険に加入する。
いずれにしても事業主は、家族である配偶者や後継者となる同居の親族の労災保険をどう取り扱うかをよく考えておく必要があるでしょう。

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