国内消費が冷え込むなか、海外へ活路を見出す企業も多いかと思います。
契約書は極力自社で作成しよう
海外取引では日本と違って必ず契約書が付いて回ります。
しかもかなり細部に渡った契約書が取り交わされます。
契約書は相手任せにせずに、必ず自社で作成しましょう。
何故なら作成者は相手の不利益など考えずに自分の心配を全て契約書に網羅します。
契約書とはそういうものです。
契約書と印紙税
印紙税は国内で作成された文書へ課税されますので、国外で作成された文書へは課税されません。
そこで問題となるのは何処で作成された文書かということです。
税務調査官は意地悪ですから、「この契約書は何処で作成されましたか」と聞きます。
当然自分に有利に作成しようと考えれば、自社で作りますから、当社で作成しましたと答えます。
しかし「契約書が何処で作成されたか」と言う質問は、どこで文章として作成されたかではなく、何処で契約書として完成したかと言うことなのです。
契約書の完成は署名捺印時
契約書が作成された、あるいは完成したとはどういうことかと言うと、お互いに確認しサインや印鑑を押印した時点をさします。
ですからサインや押印を国外で行った契約書は国内で作成された文書とはなりませんので印紙税は課税されません。
しかも最後の署名押印時点です
しかしわざわざ国外まで言って契約していたのでは、旅費や交通費のほうが印紙税より高くつきます。
そこで、まず自分のほうのサインや印鑑を押印し、国外の相手に郵送し、サインや印鑑を押印してもらい返却いただく手続きを取れば、最終的に契約書が完成した場所は国外と言うことになりますから、旅費も交通費もかけずに印紙税を負担する必要はありません。
 

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