「所属機関に関する届出」の義務化
今年7月9日から新しい在留管理制度が施行されたことに伴い、就労を目的とする在留資格を持つ外国人が、勤務先について以下のような変更が生じた場合、変更後14日以内に入国管理局へ届け出ることが義務化されました。
所定期間内に届出を行わなかった場合、20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
①名称を変更したとき
②所在地を変更したとき
③勤務先が消滅したとき
④勤務先から離脱した、または勤務先との契約が終了したとき
⑤新たな勤務先に移籍、または新たな勤務先と契約を結んだ時
就労を目的とし在留する外国人にとって、所属する就労機関、つまり勤務先の企業が在留資格付与の基礎であり、入国後の変更情報をより正確に把握するため、届出の義務を課されることとなったのです。
これに合わせ、企業側も外国人従業員に以下のような対応を行う場合には届出を速やかに行うよう指示する必要があります。
(1)出向させる場合
例えばA企業と雇用関係を結んでいる外国人従業員を、A企業との雇用関係を維持したままB企業に出向させる場合、届出を行う必要があります。
出向の場合、従業員に対する指揮命令権は出向先に移転するため、従業員の労働環境に大きな変化をもたらすことは明らかであり、たとえ雇用関係がA企業と持続していても届出の義務が生じます。
(2)別の支店へ異動させる場合
支店異動については、企業の母体が日本企業か外国企業かにより必要な場合と不要な場合とに分かれます。
例えば日本企業である企業Aのa支店からb支店への異動させる場合、雇用契約を結んでいる契約機関そのものについて変更はないため届出は不要とされています。
一方で、母体が外国企業である場合については、日本国内を束ねる本店的な役割を果たす支店が存在すれば、支店間異動について届出を不要としていますが、そのような支店が国内にない場合は日本国内の支店間の異動についても届出が必要とされています。
上記の他、支店異動については外国人従業員の持つ在留資格の種類によっても届出が必要か否かが異なるため、今後の異動については予め入国管理局へ届出の有無を確認するようにしましょう。

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