平成20年10月1日より政府管掌健康保険が全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)に変わりました。それにともない、手続を行う場所が変更されました。
協会けんぽで行う業務は、
① 療養費や傷病手当金・出産手当金などの給付
② 任意継続被保険者関係の手続
③ 健康保険被保険者証の交付
④ 高額医療費貸付等の申込み
⑤ 生活習慣病予防検診等の申込みです。
協会けんぽで行う手続は、原則、郵送で行います。
例えば、病院に通院中の従業員を雇い入れた場合、今までは社会保険事務所で資格取得手続の際に窓口に申出れば、健康保険証を即日発行してもらうことができました。
しかし、今後は協会けんぽが健康保険証の発行を行うため、社会保険事務所においては、即日発行してもらえないというデメリットが発生します。
なお、事業所で社会保険に加入するときの手続や従業員の入退社時の手続、賞与支払時の手続、社会保険の算定などは、従来どおり事業所管轄の社会保険事務所で行います。
健康保険料率は現在8.2%ですが、今後は都道府県別に保険料率が設定されます。
ただし、当面は保険料率の変更はなく、早くても1年後に変更される予定です。
今後は、給付関係の手続については協会けんぽで行いますが、給付内容については従来どおりとなり、変更はありません。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。