外注傭船料を原価ベースで算出
税理士会のデータベースに開示請求により開示された国税不服審判所の非公開裁決事例があります。
その一つに、内航海運業の建造引当権が法人税通達で営業権とされていた10年以上前の時期のもので、興味を引くものがありました。
会社側は、子会社に支払う外注傭船料につき、「子会社に赤字が出ないように子会社が負担するコストをすべて積算したものとしているが、ここには架空のコストや虚偽のコストはなく損金算入可の真正なものである」と主張しました。
裁決は、子会社の営業権償却費は本来の傭船料の原価を構成するものではないので、その部分は、子会社への利益供与としての寄附金である、としました。
税務調査で開示された内部資料
税務調査の過程で、会社グループとしての決算やグループ内取引についての資料である、「決算検討社内資料」とか、「企画部業務概要および懸案事項」などという編綴書類が開示されました。
それらの中には、税務面の危惧を上司に対して説明するために作成したものが含まれており、節税財源確保のための子会社営業権償却費の利用などが記載されておりました。
内部資料が動かぬ証拠の仮装隠蔽
この事例は、単なる過少申告加算税ではなく、重加算税の賦課とされています。
「子会社への利益供与を通じて請求人の課税所得金額を圧縮するために、正当な傭船料のコスト計算に基づかず、本件償却費合計額相当額を傭船料に不当に上乗せすることに子会社等と通謀合意の上、傭船料を過大とした虚偽の本件各協定書を作成し、本件各事業年度の期首にさかのぼって適用したものと認めるのが相当である」との理由です。
処分庁の態度
裁決書には新たな処分庁の主張はありません。
税務上の問題を認識しながら、虚偽の傭船料の協定書を作成し、あたかも正当な傭船料であるがごとく仮装する行為をしている以上、傭船料の本来の時価の検討など不要との、余裕の態度です。
動かぬ自白証拠を押さえた強みからでしょうか。
税務調査で、コンピューター内の電子メールなどを見せるように求められるケースが多くなっているとの情報もあります。
本音でヤリトリしている内部情報が思わぬ落とし穴となることがありそうです。

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