「公証役場」とは
公証役場とは公証人が執務する官公庁の一つで、全国に約300か所あります。
しかし、官公庁のイメージと裏腹に、目立たない場所で、小さな古びた雑居ビルに入っていることも少なくありません。
公証人とはどういう人か
公証人とは、公証人法に基づき、法務大臣が任命する公務員で、ある事実の存在、もしくは契約等の法律上の権利に関わる行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する人をいいます。
ご存じの通り、裁判では証拠が重要ですが、公証人は公権力を背景に証拠としての価値に強力な「お墨付き」を与えます。
このような公的な性格から、公証人は、公平中立で、法的な見識も確かな人材が求められます。
そこで、多くは司法試験合格後司法修習生を経た法曹有資格者がなりますが、その実際は退官した裁判官・検察官が多く占めており、その意味で開かれた人事とはいえません。
公証人はどういう仕事をするか
具体的には、
(1)公正証書の作成
(2)私署証書や会社等の定款に対する認証の付与
(3)私署証書に対する確定日付の付与の3種類があります。
(1)は、改めて次回に詳しくご説明します。
(2)は、私人が作成した文書について、文書の成立及び作成手続の正当性を証明するものです。
会社や一般社団法人等の法人の「定款」の認証が典型例です。
(3)は、私文書に確定日付を付与し、その日にその文書が存在したことを証明するものです。
証拠の価値を測る際、作成された時点が何時かが重要なことがあります。
その場合、バックデートしたとの文句を封じるのが確定日付です。
自給自足の独立採算制
公務員である公証人ですが、指定された地域を管轄する公証役場内に自分で役場(公証人役場)を開き、書記らを雇って職務を遂行します。
その収入源は、国家からの俸給ではなく、依頼人から受け取る手数料とする独立採算制です。
なお、手数料は政令で定められております。

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