子供にお金を渡すことは税金がかかる
子供に年間110万円を超える金銭をあげた場合は贈与税の対象になることは広く知られております。
ちなみに学生で一人暮らしをして、親が毎月仕送りをしている場合、月におおむねね9万以上を仕送りしていると、年間で110万円を超えてしまいます。
仕送りを送るケースで、贈与税を気にする人はあまりいないと思いますが、これも贈与税のの対象となってしまうのでしょうか。
仕送りと贈与の違い
扶養義務者からもらった通常の生活に必要な金額、すなわち、生活費または学費に充てるための仕送りに、贈与税はかかりません。
通常必要な範囲とは、日常生活に一般に必要と考えられる金額の生活費・学費などをさします。
しかし、仕送りであっても、上記以外の目的に使われていたり、通常必要な部分より多い部分には、贈与税がかかります。
したがって、生活費・学費費の名目で仕送りを受けた場合であっても、それを預金したり、車や株式などの買入資金として使っている場合には贈与税がかかります。
また、生活費や学費に充てるためであっても、所有しているマンションや家賃収入や配当金などを名義変更をするような場合には、その財産の名義変更のときに、その財産を贈与によって取得したものとして贈与税がかかります。
放蕩息子と孝行息子
通常の生活に必要な費用と言っても生活の水準や、使い方によって違います。
やはり裕福な家庭の子供は、それなりにかかるものです。
裕福な子供で、やっと大学に合格したにも関らず放蕩三昧で、仕送りも月に何十万円も貰い、全部使ってしまったような場合と、孝行息子で、家が苦しいので、仕送りをもらっているのにもかかわらず、アルバイトで生計を立て、仕送りは将来のために貯金して一銭も手をつけなかった場合では、孝行息子にした仕送りに贈与税がかかります。
これは極端な事例です。
実際はアルバイトのお金を貯金したのか、親からの贈与なのかは、実態により判断されます。
仕送りの額は、生活に必要な費用ですから毎月使い切ることが原則です。

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