経費を支払ってポイントを貯めたものの
出張旅費などの仮払いを受けて、その現金を使わずに、自分のクレジットカードで決済する、なんてことをする人がいます。
会社の同僚と飲みに行った時、割り勘で支払った領収書をみたら、カード支払にチェックマークが付いていた、なんてこともあります。
損得なしだから、どうでもよいことと思いますが、カードで支払った人のカードの中にポイントが溜まる場合があります。
出張で貯めたマイルは誰のもの?
飛行機利用の出張で溜まったマイルは誰のものか、支払者たる会社のものか、利用者個人のものか、という議論があります。
公務員の公費出張の場合、航空券購入は税金で賄われますので、マイルをためて、家族旅行に利用するというのは、納税者の納得を得にくいところです。
多くの中央官庁は公務員のマイル取得自粛を申し合わせており、カード利用のポイント稼ぎも含めて禁止しているところもあります。
しかし、罰則はないようです。
経済的な利益を受けている事実は?
マイルやポイントを利用して、個人がその恩恵に与ったら、それは所得の発生と言えます。
個人の事業や副業に利用する場合は、経費の節約で、自動的に所得に反映されます。
個人的利用でも、金額僅少ならば、少額不追及で終わりでしょう。
しかし、金額が大きくなったら、課税関係を無視できないことになるかもしれません。
マイルやポイントを厳密に会社管理しているところもあるらしく、そういう場合の個人利用は現物給付としての給与課税の対象になりそうです。
お店側のポイントの取り扱い
法人税については、引き換え日基準で損金算入です。
販売日基準で損金経理により未払金計上可の場合もあります。
消費税については、ポイントの発生・発行時は不課税、ポイントの交換・売買は非課税、ポイントの利用時での商品券・電子マネーへの交換は不課税です。
現金交換(キャッシュバック)は課税(対価の返還)支払代金の控除や相殺は、不課税となります。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。