試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)
職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者(対象者)を職安の紹介により一定期間トライアル雇用し、求人者と求職者の相互理解を促進する事で雇用機会の創出を図る事を目的とした助成金です。
トライアル雇用を終了しても正規雇用を強制されるという事はありません。
企業は適性や業務遂行可能性等を実際に見極めた上で本採用するかどうかを決める事ができます。
短期間(原則3ヶ月ですが、1ヶ月や2ヶ月でも可)雇用後に一人につき、月額4万円が最大3ヶ月間支給されます。
対象者は
○45歳以上の中高年齢者
○40歳未満の若年者等
○母子家庭の母等
○季節労働者
○障害者
○日雇労働者
○住所喪失不安定就労者
○ホームレス
○中国残留邦人永住帰国者等
となっています。
事業主は求人票を職安に提出し、紹介された対象者のトライアル雇用開始から2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」を提出します。
また、終了後から1ヶ月以内に「トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書」を提出します。
「若年者等正規雇用化特別奨励金」
(トライアル雇用活用型)
職安の紹介により、雇用開始日現在の満年齢が25歳以上40歳未満の者をトライアル雇用し、その後正規雇用した場合に支給される助成金です。
トライアル雇用開始日の前日から起算して過去1年間に雇用保険の被保険者でなかった者を、トライアル雇用後引き続き6カ月以上正規雇用した時に支給されます。
支給額は雇用期間の定めのない雇用を開始した日から起算して6カ月を第一期、1年6カ月の日までを第二期、2年6カ月までを第三期とし、中小企業の場合、第一期は50万円、第二期が25万円、第3期が25万円支給されます。
各々の対象期間の末日の翌日から起算して1カ月以内に支給申請を提出します。
この助成金は平成24年3月までの暫定措置とされています。

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