すまい給付金とは
引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得したら、増税負担を軽減してくれる現金給付があります。
平成26年4月から平成29年12月までが実施期間です。
給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して提出することが必要です。
なお、「住宅代金の支払いにこの給付金を充当することを前提に、すまい給付金の申請手続を住宅事業者に一括委任し、住宅事業者が給付金を代理受領する」ということも認められています。
給付金額は、所得割額が基準となる8%時に都道府県民税の所得割額が、
6.89(6.93)万円以下 30万円
8.39(8.44)万円以下 20万円
9.38(9.43)万円以下 10万円
10%時に都道府県民税の所得割額が、
7.60(7.64)万円以下   50万円
9.79(9.85)万円以下   40万円
11.90(11.97)万円以下  30万円
14.06(14.14)万円以下  20万円
17.26(17.36)万円以下  10万円
建物価格1000万円に対する消費税の増税分を補填するというのが趣旨のようですが、建物価格と給付額はリンクしていません。
所得の低い人に手厚くなっています。
この給付金額は建物の所有持分が100%の場合なので、それ以外の場合は持分を乗じた額になります。
()内の金額は税率の異なる神奈川県だけの対象額です。
対象となる物件
住宅ローン控除の対象となる物件が原則として給付金の対象となります。
ただし、中古住宅の購入で売主が個人の場合には消費税の課税対象外なので、給付金の対象になりません。
住宅ローンを使わずに現金購入した場合でも、購入者が50歳以上(所得割額13.3万円以下)であれば、給付の対象になります。
所得割額の証明書類
都道府県民税の所得割額は、市区町村が発行する課税証明書(住民税非課税者の場合は非課税証明書)により確認することになります。
課税証明書の発行年度は、建物の引渡しを受ける時期により異なり、6月までに引渡しを受ける場合には前年度課税証明書、7月以降に引渡しを受ける場合には当年度課税証明書となります。

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