禁止例示項目
・顧客誘引のための安売り商品として使用してはならない。
・安売りによって競争相手の顧客を獲得してはならない。
・パイの拡大が困難であるから業界内で協調して生産調整をすべきである。
・競争は業務効率化の面のみでおこなうべきで1個たりとも損切りのような売り方をしてはならない。
・シェア拡大を目論み、採算を度外視した販売戦略を取ると、その地域での価格競争が激化し、競合者の業績に多大な影響を与えるから、禁じられるべきである。
・大口取引先に対し他よりも多くのリベートを与えることはしてはならない。
・特売を行うために、継続取引業者に対し協力値引きを要請する事はしてはならない。
いつのこと、何の事でしょうか?
上のようなことが民間大手や官庁主導でなされているとしたら、途上国とか昔とか言うならいざしらず、今だったら公正取引委員会が動き出しマスコミも非難轟々の取り上げ方をするはずと思われます。
しかし、どういうわけか上記の項目の指導をしていると堂々とインターネットで公表しているところがあります。
「酒類の取引状況等実態調査」を公表した日本の国税庁です。
どういう理由で
先の禁止項目は「酒類に関する公正な取引のための指針」というものに基づくもので、そこでは合理的価格として「売上原価+販売費・一般管理費等+利潤」との算式を示し、これを短期的にも長期的にも維持
すべきものとしています。
そんなことが保証されているのなら誰も苦労しないのであって、相変わらずの護送船団意識を感じます。
事態は乱れている
「実態調査」では1,215 ヶ所を調査しており、うち96%が指針に抵触していて国税庁は指針違反として改善指導したとしています。
その上「不当競争是正の指導をしたとの報告を公正取引委員会にした」としています。
しかし、由々しきは税収確保の名分で業界統制のために市場原理を犯し、逆に独禁法にも触れそうなことを官庁が相変わらずやっていることの方に思われます。

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