「DUTY-FREE」と「TAX-FREE」は違う
空港内の一部やアウトレットモール、一部の繁華街に店舗を構える「免税店」。
一般的には、外国旅行者に対して、商品に課せられる税金(消費税、酒税、たばこ税、輸入品の関税など)を免除して販売する小売店を指します。
これらの店舗は「DUTY-FREE」や「TAX-FREE」と表記されることが多いのですが、正確には意味が異なります。
「DUTY-FREE」は関税が免除される店舗、「TAX-FREE」は消費税等が免除される店舗をいいます。
本来の意味での「DUTY-FREE」は、実は、日本では国際空港と沖縄以外には存在しません。
街中では、しばしば混同して表記されることが多いようです。
「輸出物品販売場」が全国で増加中
「TAX-FREE」とされる免税店は、正しくは「輸出物品販売場」といいます。
外国旅行者等のために消費税等を免除する小売店で、販売場ごとに事業者の納税地の所轄税務署長の許可を受けなければなりません。
この「輸出物品販売場」は、昨年10月の改正により、取り扱う免税品目が増えたこともあり、販売場数が大幅に増加しています。
観光庁の発表では、H27.4現在の輸出物品販売場数は18,779店で、前回発表のH26.10から約200%増、前年同月との比較では325%の大幅増となっています。
免税品目の改正
平成26年9月まで
(免税対象)
消費せず持ち出すことができる物品
(免税対象外)
化粧品・食品・飲料品・電池等・サービス料・修理代他
平成26年10月より
(免税対象)
原則としてすべての物品
(免税対象外)
サービス料・修理代(持ち出すことができないもの)
増加する来日外国旅行者への対応が急務
ここ数年間、外国旅行者数が増加し、東京オリンピックの開催も決定したため、あらゆる場面での来日観光客対応が必要となっています。
「輸出物品販売場」制度の整備もその一環です。
平成27年4月から、第三者が運営する「免税手続カウンター」にまとめて免税手続を委託できる「手続委託型輸出物品販売場」制度や、「港湾臨時販売場届出制度」(外航クルーズ船の寄港時に埠頭へ免税店を臨時出店するための手続きの簡素化)もスタートしています。

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