「『のれん』とは、何ですか?」の問いに、「それは『超過収益力』である」とよく言われます。
しかし、「のれん」には、「負ののれん」もあり、その整合性をどう説明するのか、さらに、無形固定資産である「営業権」との関係をどう峻別するか、難しい論点もあります。ですが、ここでは、この「のれん」がどのような仕組みで計上されるのか、少し整理してみたいと思います。
差額概念としての「のれん」
会計基準では、「『のれん』とは被買収企業または取得した事業の取得価額が、取得した資産及び引受けた負債の純額を超過する額をいう」と定義しています。
より具体的には、買収価額>被買収企業の時価純資産価額のときに「のれん」が生じるということです。
この場合の「のれん」は、買収価額が被買収企業の時価純資産価額を上回っていますので、その意味では、この超過額は超過収益力(被買収企業が持っている確立したブランドなどの無形の価値)と言っても問題ないかと思います。
一方、買収価額<被買収企業の時価純資産価額のときに「負ののれん」が生じます。
この「負ののれん」ですが、被買収企業に純資産額に見合った企業価値がないと判断された場合の買収や合併の際に生じるものです。
具体的は、「事業資産を有効に活用し、投資効率を上げるまでには時間を要する場合」などがその例のようです。
「のれん」の会計処理
会計基準では、「のれん」の償却は20年以内の投資効果の及ぶ年数で規則的に償却するものとされています。
しかし、「負ののれん」に関しては、その生じた事業年度において一括で利益に計上すべきものとされています(貸方のれんですので、利益に計上されます)。
法人税法と「のれん」
法人税法においても、原則、この「のれん」の計上の仕組みは、会計基準と同じです。
しかし、取扱に関しては、非適格合併などの場合にその計上が認められ、「のれん」は「資産調整勘定」として借方に計上され、
一方、「負ののれん」は「差額負債調整勘定」として貸方に計上されます。
償却に関しては、いずれも5年間にわたり月割で償却(減額)し各事業年度の損金又は益金の額に算入されますが、損金経理は不要です。

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