手続遅れで受給しそこなった場合の給付金
失業して収入が無くなった場合、働くことが困難となった場合、自ら教育訓練を受けた場合等に、生活や雇用の安定と就職促進のため、雇用保険から失業給付等の給付金が支給されます。
その申請は、今までは受給資格者保護と迅速な給付を行うとして申請期限厳守で行われていました。
しかし今後は期限内申請が原則ではありますが、申請期限が過ぎても2年の時効の期限内であれば申請ができるようになりました。
対象となる給付金は
雇用保険の各給付のうち対象となるのは14の手当給付金です。ここでは主な物を取り上げます(前段申請期限、後段時効時点)。
①未支給失業等給付・・・対象受給資格者が死亡した場合、その翌日から起算して6か月以内
⇒死亡した日の翌日から起算して2年を経過する日
②再就職手当・・・1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いた日の翌日から起算して1か月以内
⇒1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いた日の翌日から起算して2年を経過する日
③一般教育訓練の教育訓練給付金・・・受講終了日の翌日から起算して1か月以内
⇒受講終了日の翌日から起算して2年
事業所が申請を代行する継続雇用給付関連
④高年齢雇用継続基本給付金・・・支給対象月の初日から起算して4か月以内
⇒支給対象月の末日の翌日から起算して2年を経過する日
⑤高年齢再就職給付金・・・支給対象月の初日から起算して4か月以内
⇒支給対象月の末日の翌日から起算して2年を経過する日
⑥育児休業給付金・・・ハローワークの通知する支給単位期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日
⇒支給単位期間の末日の翌日から起算して2年を経過する日
⑦介護休業給付金・・・休業を終了した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日
⇒休業を終了した日の翌日から起算して2年を経過する日

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