傷病が再発した時の傷病手当金
傷病で休職していた人が職場復帰した後に再発し、その後退職することとなった場合、休業中に傷病手当金を受給していた時は、再発したのが支給期間内であれば手当金を受給できます。
傷病手当金の支給期間は支給開始日から1年6か月です。
その間で残りの期間の分が支給対象期間となります。
退職後の傷病手当金
退職する時に傷病手当金を受けていた人は、資格喪失日までに継続して1年以上被保険者期間があれば、支給対象期間までは引き続き傷病手当金を受給できます。
ただし、継続給付となりますので、継続して受給しない時は対象から外れます。
資格喪失時に傷病手当金を受給中で退職後も継続して受給していた人が途中で傷病が回復して、就労可能状態になり、一旦傷病手当金受給を中止するとそこで終了となります。
再び傷病が悪化しても資格喪失後の傷病手当金は受給できません。
傷病による退職後の失業給付
雇用保険の失業等給付は、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力がある人が失業状態であれば受給できます。
したがって、傷病状態ですぐには就業できない時は失業状態とは言えません。
本人に働く意思があり、医師が働ける状態と診断している場合には失業等給付が受給できるでしょう。
傷病手当金と失業給付の併給は無い
傷病手当金は労務不能状態であるから受給できる手当であり、失業等給付は働くことができる状態で失業中に支給されるものであるので、両者の手当の目的は相反するものです。
もし、傷病が治り、求職活動をしている時、失業等給付を受給中に傷病が再発して働けない状態となった場合には、失業等給付の受給期間は、就職した日の翌日から起算して原則1年ですから、そこで給付が終了してしまいます。
しかし傷病等の理由の場合、引き続き30日以上働けない状態となった時には、受給期間の延長を申し込むことができます。
1年の期間にプラス最大3年まで延長可能です。

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