1.貸倒れとは・・・
取引先の倒産などによって,売掛金や受取手形、貸付金その他の債権の一部または全部が回収できなくなってしまった場合には、回収できなくなった金額を貸倒損失として費用に計上することができます。
しかし、回収不能になったからといって無条件で経費にできるわけではありません。
法人税上、損金に算入するためには大きく分けて次の3つ要件があります。
2.貸倒損失の損金算入要件
①法律上の貸倒れ
会社更生法の更生計画の認可決定があった場合など、法律上債権が消滅した場合
②事実上の貸倒れ
法律上は債権が消滅していないが、全額回収できないことが明らかな場合
③形式上の貸倒れ
継続的な取引先に対する売掛金に限定して、一定期間取引停止後弁済がない場合等
3.形式上の貸倒れ
上記の①は相手先からの通知などにより確認できますが、②については事実認定が難しい場合が多く、一般的に適用が困難な要件となります。
したがって、多くの場合は③の要件を満たすかどうかとなります。
例えば
○相手先に何度も請求書を発行しているが、いつまでたっても入金してもらえない
○相手先が行方不明になってしまい請求書を出しても戻ってきてしまう
などで取引停止後(最終入金後)1年以上経過している場合には、上記③のケースにあてはまり、備忘価額1円を残して「貸倒損失」として経費に計上することができます。
また、このような場合に備えて日ごろから、「再請求の日付を記録する」ことや「転居先不明で返送されてきた封筒を保管しておく」ということで、取引停止の日を証明できることになると思います。
4.形式上の貸倒れの注意点
この処理はあくまでも売掛金のみに適用できるもので、貸付金等その他の債権には適用できません。また、数年後に前ぶれもなく入金があった場合には、その事業年度の収入に計上しなければなりませんのでご注意ください。

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