社外の取引先等を対象としたゴルフコンペにかかった費用は、交際費となります。
では社内の親睦を図る為に社員だけで行うゴルフコンペは、どのようになるのでしょう?
現在国税局は、社内コンペの取り扱いについて、特に見解を述べてはいません。
しかし一般的には以下のように考えられています。
「従業員を対象とする慰安のための社内コンペ代を会社が負担した場合、社内交際費または給与として取扱います。
ゴルフを嗜む人が増えたといっても、一部の従業員しか参加できないと考えるからです。」
社員旅行は一定の条件を満たせば、福利厚生費として認められます。
税務署は、社員旅行の費用について、企業が従業員に与える経済的利益、すなわち給与と考えております。
しかし「少額不追求」を理由に一定の条件で、高額でないものについては福利厚生費として認めています。
少額不追求の主旨で言えば、ゴルフコンペのほうが、社員旅行より少額だと思えます。
社員旅行も社員の50%以上が参加する等条件がついておりますから、社内コンペも時代の変化とともにそろそろ条件付で福利厚生費として扱っても良いのではないでしょうか。
現状で福利厚生費と出来る方法としては以下の2つが考えられます。
① 社員旅行の条件の範囲内で、社員旅行と合わせて行う。
社員旅行に参加してゴルフをしない社員には、同等の金額の観光コース等を用意する。
②社内親睦団体主催で行い、親睦団体には社内規定に則って補助金を支給する。
社内に各種親睦同好会があれば、その同好会の一つとして、ゴルフ同好会を創設することも一つの方法です。

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