野田政権の置き土産、消費税増税法
平成24年8月10日の参議院本会議で消費税法改正法が可決成立し、消費税の税率は平成26年4月1日から8%,平成27年10月1日から10%へと段階的に引き上げられることになりました。
この改正法については、税率改定時の経過措置に注目が集まっていますが、次の二つの改正も興味深いところです。
グループ法人と新規設立免税事業者
50%超支配関係にあるグループ法人の一員として資本金1000万円未満の法人を新規に設立した場合、その支配関係法人個人の中に、新規設立法人の基準期間に対応する期間の課税売上高が5億円を超えるものがある場合には、当該新設法人の設立後2期間の事業者免税制度は適用されません。
なお、その事業者免税制度不適用の判定にあたっては、新規設立法人の設立前1年以内に解散した別の支配関係法人がある場合には、その解散法人を含めたところで、5億円超課税売上法人個人の有無の判定をします。
中間申告不要者の中間申告
直前課税期間の確定消費税額が年48万円(地方消費税を除く)以下であることにより中間申告義務のない事業者は、中間申告書を提出して予定納税をすることができませんでした。
仮に予定納税をしても、無効な中間申告、無効な予定納税ということで、確定申告書で中間納付税額欄に記載できませんでした。
これが改正となり、届出書を提出すれば中間申告できることになりました。
義務のない納税をする制度など不可解かもしれませんが、源泉所得税で、半年毎の納期の特例の手続きをしながら毎月納付しているケースはよく見かける事実です。
これに似せた制度なのかもしれません。
届け出をして申告納付しなかった場合
その届出書提出の効果及び届出取止め書提出の効果は、提出の瞬間に発生します。申告書に同封して提出すればよいわけです。
この新制度では、その中間申告書の提出がなかった場合には、届出取止め書を提出したものとみなすことになっています。

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