全面勝利裁決
平成18年11月28日、広島国税不服審判所では、同族会社役員の退職の事実を認め、納税者の主張を全面的に認める裁決を言い渡しました。
係争内容
この争いの内容は、
取締役を辞任する旨記載した辞任届を提出し、直ちに臨時株主総会を開き、取締役辞任と退職慰労金支給を承認し、支給した役員退職給与を損金の額に算入した確定申告を行ったところ、
「退職の事実は認められないから、退職金は役員賞与に該当し、損金の額に算入することはできない」として税務署が更正処分を行ったのに対し、
納税者が課税処分全部の取消しを求めて争ったという事案です。
税務署と納税者と審判所の主張判断
税務署 辞任後ほかの従業員給与を大幅に超える額の給与の支給を受けている。
納税者 辞任後経営に従事することは予定されておらず取締役としての権限もない。
審判所 金額の多寡のみをもって判断すべきでない。
税務署 議事録には出席取締役とした表記・押印がある。
納税者 議事録は会計事務所作成で記載内容は事実と異なる。
審判所 記載は事実に即しておらず実体を表したものとは認められない。
税務署 ホームページの会社組織図に会長を位置づける表記がある。
納税者 ホームページは作成後更新していなかったため誤った表記になっている。
審判所 ホームページの会社組織図は実体を表したものとは認められない。
税務署 幹部会・品質管理委員会で経営方針について指示を行っている議事録がある。
納税者 これらの挨拶をもって経営方針につき指示を行ったとするのは誤りである。
審判所 それらの会議自体が経営の重要な意思決定を行う場であるとは認められない。
税務署 設備稟議書にサインしているから費用支出の可否を判断している。
納税者 権限のない者が営業所日誌等にサインをしても管理監督していることにはならない。
審判所 サインは閲覧したことを示すにすぎず、管理監督・費用支出可否判断したとはいえない。

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