技能実習制度は開発途上国等の人材を育成
開発途上国等の人材を日本に受け入れ、日本の技術、技能または知識の移転を通じ開発途上国等の経済発展を担う「人作り」を目的として平成5年に創設されました。
政府は成長戦略の骨子案として外国人が日本で技術を学びながら働く技能実習制度を、外国から人材を受け入れる手立てとして拡充案を出しました。
技能実習制度の現状
制度は入管法に規定され、その概要は、
①企業単独型・・・・日本の企業が海外にある現地法人や取引先企業の職員の受け入れ。
②団体管理型・・・・海外にある送り出し機関と日本の営利を目的としない団体(中小企業協同組合・商工会議所等)が契約し会員企業に実習生をあっせんする。これが全体の96.7%を占めています。
対象職種は農業、建設、食品製造、繊維、衣類、機械、金属等68種126作業あります。
H24年末の実習生は15万人強となり直近新規入国者は6.8万人です。
受入数の多い国は中国が70%以上でベトナム、インドネシア、フィリピンとなっています。
最近は中国が減り、ベトナムが増加しています。
改正3つの方向性
改正案は第1に人手不足対策として、実習期間を現在の3年から5年程度に延長します。
第2に新たな対象業務に、「介護」「林業」「自動車整備業」「店舗運営管理」「総菜製造業」を加えるとしています。
第3は対象人数の拡大です。
新たに実習の対象にする分野はいずれも人手不足が目立つ業務ですが、単純労働者の受け入れに繋がる移民受け入れは認めない方向です。
ただ家事手伝いは国家戦略特区での受け入れを目指しています。
また専門的な技術や経営ノウハウを持つ人の受け入れを広げます。
同時に実習生を劣悪な労働環境で働かせることがないように労働基準法令関係違反には罰則を強化するとしています。
人手不足や先の人口減少を考えると働き手の確保には外国人受け入れ対策は避けられなくなってきています。
ただ人手不足に重点を置くと制度の本来の目的でなくなることもあるかもしれません。

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