税務P/Lと税務B/Sへの記載
会社決算書の貸借対照表をB/Sと、損益計算書をP/Lと言ったりしますが、これを税務的に修正表現したものが、法人税申告書の別表四(税務P/L)であり、別表五(税務B/S)です。
利子割税も源泉所得税も、一般的には損金不算入なので、別表四(税務P/L)に記載されます。
また、利子割税も源泉所得税も、一般的には、納付税金に充当され、あるいは納付額を超えているときは還付を受けます。
ところが、別表五(税務B/S)に還付未収税金として記載されるのは、利子割税だけです。
なぜ、扱いが異なるのでしょうか?
利子割税とはどんな税金か?
都道府県民税利子割税は、銀行などの金融機関から利子等の支払いを受ける際に5%の税率で課される税金で、15%の税率の所得税と同時に源泉徴収されます。
利子割税についてはその発生時点で納付が済んでいるのに、法人都道府県民税の計算では納付済利子割は損金不算入とされ、二重課税になってしまいます。
それで、法人都道府県民税の前払いという扱いをして、充当又は還付とするので、還付のときは還付未収税金が認識されることになります。
源泉所得税とどこが違う?
一般的には、源泉所得税も損金不算入なので、二重課税排除の手続きとして、法人税の前払いの扱いを受け、法人税に充当もしくは還付ということになります。
ただし、これは一般的なケースのことであり、利子割には損金不算入の扱いしかないのに比べ、源泉所得税には納税者の選択による損金算入の余地があるので、必ずしも二重課税になるとは限りません。
それからもう一つ、源泉所得税の損金不算入選択のタイミングが申告の時点であり、決算期末時点ではない、ということです。
それで、損金不算入を選択しても、利子割と異なり期末時では還付未収税金が税務上認識されないのです。
自治体間の調整は内部で
法人に対して課税されたそれぞれの自治体ごとに発生した利子割税はその発生した地域の自治体への納付税額から控除すべきものですが、規定としては、本店所在地の自治体への納税額から控除もしくは還付とされ、その後各自治体間でその負担を振り分けることになっています。

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