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ふるさと納税と一時所得   

ふるさと納税制度は、生まれ故郷や応援したい地方自治体に対して一定額の寄附を行うことで、住民税と所得税から一定の控除を受けることができる制度です。

その寄附金額に応じ、地方自治体から特典として地元の特産品などが贈られることから、人気を呼んでいます。

ふるさと納税をして、贈られた特産品は、税務上は、地方公共団体からの贈与により取得した経済的利益として、「一時所得」に該当します。

一時所得の金額の計算は、次の通りです。

総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額50万円

50万円の特別控除があるため、ふるさと納税による経済的利益のみでは、課税対象となることは少ないと思われます。

ただし、例えばその年に生命保険の一時金など、他に一時所得がある場合には、課税が生じる可能性が高くなります。

一時所得の計算の「その収入を得るために支出した金額」は、その収入を生じた行為をするため直接要した費用等に限る、とされています。

生命保険の一時金であれば、自身の払込保険料が該当することになります。

ふるさと納税による経済的利益の場合は、支払った寄附金が「その収入を得るために支出した金額」に該当すると考えがちですが、実は、支払った寄附金は、「その収入を得るために支出した金額」には含まれませんので注意が必要です。

支払った寄附金は、そもそも特産品を受けるために支出したものではありませんので、「その収入を生じた行為をするため直接要した費用等」には該当しないことになります。

ふるさとや地方の特産品を受けることを楽しみに、ふるさと納税をされる方も多いと思いますが、寄附金の支払いは、あくまで地方自治団体への寄付行為であり、特産品をうけるための費用ではありませんので、この点を留意してください。

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