記帳代行・会計コンサルティング会社

日本タックスサービスは税理士・公認会計士による記帳代行・会計コンサルティング会社です。

税理士トップ税理士会社概要アクセス税理士事務所リクルートお問い合わせサイトマップ

すまい給付金の給付額   

前回取り上げた「すまい給付金」は、消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円が給付されます。

ただし、一律に給付されるわけではありません。

実際の給付額は、住宅取得者の収入及び不動産登記上の持分割合により決まります。

具体的には、持分保有者1名の場合の給付額を給付基礎額とし、収入に応じて決まる給付基礎額に持分割合を乗じた額が給付額となります。

給付額 = 給付基礎額 × 持分割合


収入について

収入については、給与所得者の給与の額などではなく、都道府県民税の所得割額に基づき決定します。

給付申請をするときは、必ず、旧住宅の所在する市区町村発行の個人住民税の課税証明書を入手し「都道府県民税の所得割額」を確認しましょう。

課税証明書は、毎年6月頃に、当年度分の発行が開始されますので、住宅の引渡しを受ける時期により申請に必要な課税証明書の年度を定めています。

本制度では、毎年7月1日を一律切り替え時期としています。

例えば、平成26年6月までに住宅の引渡しを受けた場合は、平成25年度分(平成24年の収入)の所得割額、平成26年7月から平成27年6月までに住宅の引渡しを受けた場合は、平成26年度分(平成25年の収入)の所得割額が基準となります。


給付基礎額

都道府県民税の所得割額に応じて「給付基礎額」が定められています。

消費税率8%と10%で、それぞれ次のように決められています。

・消費税率8%の場合

都道府県民税の所得割額    給付基礎額

 6.89万円以下      →  30万円

 6.89万円超8.39万円以下 →  20万円

 8.39万円超9.38万円以下 →  10万円

・消費税率10%の場合

都道府県民税の所得割額     給付基礎額

 7.60万円以下       →  50万円

 7.60万円超9.79万円以下  →  40万円

 9.79万円超11.90万円以下  →  30万円

 11.90万円超14.06万円以下 →  20万円

 14.06万円超17.26万円以下 →  10万円

持分割合

「持分割合」は、不動産の登記事項証明書(権利部)で確認します。

保有者が1名であれば100%、2名であれば50%となります。


国土交通省「すまい給付金」のホームページでシミュレーションができますので、該当しそうな方はご確認なさってください。

http://sumai-kyufu.jp/simulation/kantan/index.html

produce by Janpan tax service

TOPサイトマップお問い合わせ会社概要

Copyright(C) Japan Tax Service.All rights reserved

designed by ホームページ制作 SEO