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消滅時効の期間   

債権を有していても債務者に対して何もせずにそのまま一定期間が経過すると、時効により債権は消滅してしまいます。

時効制度の存在理由は、

①長期に継続した事実状態を尊重し法律関係の安定を図る。

②権利の上に眠っている者は保護する必要がない。

③立証の困難を救済する。

が挙げられます。


消滅時効の起算点は「権利を行使することができる時」です(民法166条1項)。

具体的には権利行使に法律上の障害がないことを意味します。

例えば、当事者間で売買代金の分割払いの合意がある場合には、債務者は期限の利益を有しますので、法律上権利行使をすることができるのは分割払いの期限が到来した部分のみとなります。

では、債権が消滅する時効期間は何年でしょうか。

債権の消滅時効の原則は10年です(民法167条1項)。

ただし、商行為によって生じた債権の消滅時効は5年です(商法522条)。

例えば、会社が個人に対してお金を貸した場合のその貸金返還請求権の消滅時効は5年になりますが、

友人が個人に対してお金を貸した場合のその貸金返還請求権の消滅時効は10年になります。

債権の種類によっては、以下のように短期に消滅時効にかかる債権もあります。


3年の短期消滅時効(民法170条)

①医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権

②工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権

2年の短期消滅時効(民法172条、173条)

①弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権

②生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権

③自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権

④学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権

1年の短期消滅時効(民法174条)

①月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権

②自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権

③運送賃に係る債権

④旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権

⑤動産の損料に係る債権


借金の消滅時効は10年(又は5年)ですが、小売店から購入した商品代金(2年)や飲食店の飲食代金(1年)などの日常生活上の債権の多くは短期消滅時効が適用されます。

債権者の場合には、有する債権が消滅時効に掛からないように管理することが重要です。

長期間にわたり未回収の売掛金等の債権がありましたら、一度、消滅時効が完成する日を確認してみては如何でしょうか。

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