法律で厚生年金保険及び健康保険の加入が義務づけられている事業所は、次の事業所です。

① 法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの

② 常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所

ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。

加入が法律で義務づけられている事業所以外であっても、次の要件を満たしていれば、厚生年金保険等に加入することができます。

従業員の半数以上が厚生年金保険等の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合

このような事業所を「任意適用事業所」といいます。

任意適用事業所となる場合は、従業員の2分の1の同意後、すみやかに、新規適用届とともに、任意適用申請書を提出します。

認可を受けた場合は、従業員全員が加入することになり、保険給付や保険料は、適用事業所と同じ扱いになります。

厚生年金保険等の任意適用事業所は、次の要件を満たしていれば、任意適用事業所を取り消すことができます。

従業員の4分の3以上が厚生年金保険等の適用事業所を取り消すことに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合

任意適用事業所になるときは2分の1以上の同意ですので、取り消しの方が要件は厳しくなっています。

任意適用事業所の取消しの申請をする場合は、同時に任意適用取消申請書の提出が必要です。

適用取り消しの認可があった日の翌日に、適用事業所ではなくなりますので、従業員全員、厚生年金保険等の被保険者資格を喪失することになります。

厚生年金保険等の強制適用事業所が、常時使用する従業員が5人未満となり、任意適用事業所の基準に該当した場合は、何も手続をしなければ、任意適用の認可があったものとみなされて、引き続き、厚生年金保険等の適用事業所となります。

この場合も、任意適用事業所の取り消しの手続を踏むことで、いつでも厚生年金保険等を脱退することができます。

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